販売約款
販売約款
最終更新日:2026年9月
第1条 目的と適用範囲
本約款は、屋号comm'1proで事業を営む個人事業主Léo Allouche(SIRET番号:840 047 997 00019、住所:5 rue Fongate, 13006 Marseille, フランス、以下「事業者」)が提供するコミュニケーション・広報コンサルティングサービスに適用されます。
本約款は、商業・手工業・自由業・団体活動の必要に基づいて行動する事業者のお客様(以下「お客様」)のみを対象とします。ご注文をもって、本約款への無条件の同意とみなします。
第2条 サービス内容
サービス内容は、ご注文時点でサイト上に記載されているものとします(ビジュアルアイデンティティの制作、コミュニケーションツール、写真・動画撮影、オンラインでの見え方の最適化、文章・投稿制作など)。お客様は見積もりツールでサービスを選択し、事業者はこれを書面(WhatsAppまたはメール)で確認します。
事業者は手段債務を負うものとし、検索エンジンでの順位やAIアシスタントによる推薦など、数値化された結果を保証するものではありません。
第3条 価格
価格はユーロ建て・税抜きで表示されます(フランス税法第293 B条により消費税は適用されません)。各サービスの価格は、ご注文日にサイト上に表示されている金額とします。選択したサービス数に応じて段階的な割引が適用されます(3項目で−5%、7項目以上で−25%)。最低注文金額は299ユーロです。表示価格はお客様に有利になるよう端数処理しています。
お客様のご希望による出張費用が発生する場合は、別途お見積もりいたします。
第4条 ご注文
ご注文は、お客様が最低3つのサービスを選択することで成立します。事業者が着手金を受領し、書面で確認した時点で正式な注文として確定します。この支払いが完了するまでは、お客様は自由にキャンセルできます。
ご注文前に、WhatsAppまたはメールで事業者にご要望を確認することも可能です。
第5条 お支払い
ご注文時に価格の50%を着手金としてお支払いいただきます。残り50%は、すべてのサービスが納品され、お客様が確認した時点でお支払いいただきます。ご注文時に全額をお支払いいただくことも可能です。
お支払いは、ご注文時にお伝えする口座情報宛に、指定の振込名目を記載のうえ銀行振込(即時振込を含む)で行っていただくか、対応している場合は安全な決済サービスStripe経由でクレジットカードにて行っていただきます。プロジェクトは着手金の入金確認後に開始します。
お支払いが遅延した場合、督促なしに法定利率の3倍にあたる遅延損害金が当然に発生します。あわせて、回収費用として40ユーロの定額賠償金もお支払いいただきます(フランス商法典第L441-10条および第D441-5条)。
第6条 納期
納期はご注文確定時に個別にお伝えします。目安として、サービス内容に応じて、着手金および必要書類一式を受領してから2~4週間程度です。お客様による書類提供や各段階の確認に時間を要した場合、その分だけ納期は延長されます。
第7条 お客様の義務
お客様は、必要な情報、文章、画像、アクセス権限をできるだけ早くご提供いただき、それらの権利を保有していることを保証するものとします。納品物の確認や修正のご依頼は、各サービスで定められた範囲内(例:ロゴ制作は2回までの修正)で行っていただきます。
第8条 知的財産権
納品された制作物(ロゴ、デザインガイドライン、各種ツール、写真、動画、文章)の利用権は、全額のお支払いをもって、全世界を対象に、法定保護期間にわたりお客様に譲渡されます。この譲渡は、納品時に元データとともに書面で確認されます。全額のお支払いが完了するまでは、制作物の権利は事業者に帰属します。
事業者は、制作の一環として人工知能ツールを使用することがあります。ただし、クリエイティブな判断についてはすべて事業者が責任を負います。お客様から書面による拒否がない限り、事業者は制作実績としてこのプロジェクトを紹介することができます。
第9条 キャンセルと契約解除
サービス開始後は、着手金はすでに投じられた作業への対価として事業者に帰属します。お客様の都合で業務を中断する場合、実施済みの作業分について、合意した価格を上限としてお支払いいただきます。再三の催促にもかかわらずお客様から必要書類が提供されない場合、事業者は業務を中断または中止することができます。
第10条 責任
事業者の責任は、直接的かつ予見可能な損害に限定され、当該サービスについて実際にお支払いいただいた金額を上限とします。売上や顧客の喪失など、間接的な損害は対象に含まれません。
第11条 個人情報
個人情報の取り扱いについては、特定商取引法に基づく表記とプライバシーポリシーをご確認ください。
第12条 準拠法と紛争解決
本約款はフランス法に準拠します。紛争が生じた場合、当事者はまず円満な解決を目指すものとします。解決に至らない場合、強行法規に反しない範囲において、マルセイユの管轄裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。